(4)一般財団法人設立書類自動作成プログラムを作成した。
コードは過去に作った下記三つから流用した。
一般財団法人の際立った特徴は、「遺言で」設立することができるという点(一般社団法人、株式会社、合同会社等は遺言による設立は認められない)。
また、一般財団法人は、財産を中心にして運営されるので、財産が内部の人間に食いものにされないよう、ガバナンス強化という観点から機関構成がほかの種類の法人に比べて複雑。
たとえば一般社団法人は、設立時社員2名、理事1名(兼任可)で設立可能。
合同会社は1名で設立可能(その者が業務執行社員・代表社員になる)。
株式会社も1名で設立可能(その者が株主、取締役、代表取締役になる)。
これらに対し、一般財団法人は、最も単純な機関構成にする場合でも、設立者1名、評議員3名、理事3名、監事1名が必要である。評議員、理事、監事は兼任することができない(もっとも設立者は、評議員又は理事若しくは監事になることができる)。