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2024/12/16

政令により令和6年12月1日から公証人手数料が引き下げ

1.要点;

令和6年11月22日の政令により、一定の要件のもと、株式会社の定款認証に関する公証人手数料が引き下げられた。

資本金額100万円未満の株式会社について、従来の3万円から、1万5千円に。


2.従来

株式会社の定款認証に関する公証人の手数料は、資本金額に応じて次の通り。

・株式会社資本金の額が100万円未満のものは3万円。

・当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円。

・当該額が300万円以上のものは5万円。


3.今回の政令による引き下げの要件と内容

<要件>

①発起人が3名以下であり、かつ全員自然人である(つまり法人を含まない)こと

②発起人が資本金を全額引き受ける(つまり発起設立である)こと

 ※発起設立;発起人が設立時に発行する株式のすべてを引き受ける

 ※募集設立;発起人が設立時に発行する株式の一部を引き受け、残りを募集する

③取締役会を置かない(つまり取締役会非設置会社である)こと

④資本金額が100万円未満であること。


<引き下げの内容>

上記四つの要件をすべて満たす場合、公証人手数料は、従来の3万円が1万5,000円に引き下げられる。


4.参照;以下、公証人連合会のページ( https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20241122.html  )から転載


令和6年11月22日、公証人手数料令の一部を改正する政令(令和6年政令353号。以下「 新制度」という。)が公布されました。

 新制度の内容は、下記1のとおりで、令和6年12月1日から施行されます。

 また、新制度の施行に当たっては、下記2の点に御留意をお願いいたします。

                記

 1.現行手数料令第35条第1号の規定が改正され、3万円と定められていた資本金の額等が100万円未満の株式会社の定款の認証手数料について、次の⑴から⑶までのいずれにも該当する場合にあっては、1万5,000円とされました。

  ⑴ 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。

  ⑵ 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。

  ⑶ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。

 2.経過措置について、新制度は、定款認証の嘱託時(電子定款は登記・供託 オンライン申請システムにより受付処理された時、紙定款は認証当日に公証役場窓口で定款認証の嘱託の受付がされた時)が令和6年11月30日以前である場合は、なお従前の例によることになります。したがって、定款の内容が新制度における手数料の減額の対象となっているものについて、認証自体が同年12月1日以降に行われた場合であっても、嘱託が同年11月30日以前である限り、手数料は改正前の手数料令第35条第1号が適用されて3万円となります。